せどり転売で中古の仕入れをされる方は
古物商許可証が必要になりますので

本記事で古物商許可証の申請と取得を
参考にしてください。

古物商許可証の取得には
試験はありません。

なので勉強することなく、
誰でも申請し

簡単に取得することができます。

 

例外で古物商許可証が取得できない人

 

ただし、以下の方に関しては
古物商許可証の取得ができません。

 

(欠格事由):古物営業法より抜粋

①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 

精神上の障害により判断能力を欠くとして、
家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。

自己破産続きをしている人。

 

②禁錮以上の刑、古物営業法違反、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等

 

有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、
刑の執行後5年を経過しない人。

 

③住所の定まらない者

そのままです。

 

④営業について成年者と
同一能力を有しない未成年者

 

法人の場合は、役員の中に
①から④に該当する人が1人でもいる
場合は申請許可が受けられません。

 

 

古物商許可証を取得する2つの方法

古物商許可証を取得する方法
は2種類あります。

①行政書士に任せる。
②自分自身で取得する。

 

行政書士に依頼

 

提出書類の収集作成だけか、

代行提出もしてもらうのかによって、
行政書士への手数料が変わります。

 

また法人か個人なのかによっても
手数料が異なってきます。

 

・提出書類の収集作成のみ

 法人:税別で30,000円程度
 個人:税別で20,000円程度

 

・提出書類の収集作成と代行提出

 法人:税別で40,000円程度
 個人:税別で30,000円程度

 

私は自分で警察署に出向き
法人で申請をしました。

申請にあたっては別にたいした
内容ではないので行政書士に頼らなくても
取得は簡単に行なえます。

書類を法務局だとか取りに行くのが
手間なくらいです。

 

自分で申請し取得する

 

各都道府県の警察署(生活安全課)へ
必要書類を持参して申請に行きます。

ここからは
「自分自身で古物商を取得する」方法
を説明します。

 

まず、書類の提出先を確認します。

 

古物商許可は各都道府県の公安委員会が
発行するので、その窓口は各都道府県の
警察署になっています。

 

注意点は、居住の住所と
古物商を取得して営業する住所が違う場合は、

居住地の最寄りの警察署であればいい
というわけではないので

先に居住の都道府県の警察本部に電話して
どちらで古物商を取得すべきなのかを
確認してください。

 

管轄する警察署を知ったら
次に、その管轄の警察署へ電話して

古物を取得したいことを話して
担当の方と話せる日程を調整してください。

 

*電話をせずに直接、警察署に行った場合、
担当者が出払っている事が多いので

また日を改めて来るように
言われる可能性が高いです。

 

古物の申請にあたっては
以下より、古物取得の説明をしますが、

各都道府県によって
必要部数が異なる場合もあるため
電話先で提出書類を聞いておきましょう。

 

申請に必要な用紙は
警察署のネットページから
ダウンロードが可能です。

ですので、用紙を印刷し
事前に書いておくと
警察署に出向いた際に処理が早いです。
(わかる範囲で良いので書いておきましょう。)

 

また用紙は記入に誤りがあったときに
すぐに新しく書き直しをできるように

用紙を余分に印刷して
複数持っていくと良いです。

 

次に、4つ(法人は5つ)の
必要書類を取り寄せます。

 

①住民票(1通300円程度)

居住地の市区町村で取得できます。

必ず本籍地が記載されている
ものが必要です。

 

②市区町村発行の身分証明書(1通300円~600円)

「本籍地」を置いている市区町村で
発行される身分証明書です。

 

本籍地が遠い場合は、
郵送などで取寄せることになります。

免許証や保険証のようなものでは
ないので注意してください。

 

③登記されていないことの証明書(1通300円)

これは冒頭で話した欠格事由に該当する
成年被後見人や被保佐人に該当しないことを
証明する書類です。

各都道府県の法務局本局で申請します。
ただし、法務局本局は都道府県に
1カ所しかありません。

最寄りに本局がない場合は
東京法務局後見登録課へ
郵送請求することも可能です。

 

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
連絡先 03(5213)1360

 

④土地・建物の登記簿謄本(土地600円/建物600円)

古物商の営業に使用する場所が、
自分や親族の名義である場合は書類の
提出を求められることが多いです。

 

⑤登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(1通600円)

法人(会社)で申請する場合には
必須書類です。
最寄りの法務局で入手します。

 

 

古物商許可申請の書類作成

 

ここから、書類の作成に移ります。

 

① 古物商許可申請書

古物商許可申請書には法人用と個人用があります。

ここでは、個人で申請する場合の
古物商許可申請書の書き方と
注意すべき点について

実際の書類と照らし合わせながら
説明していきます。

 

ここで説明に使っているのは、
警視庁ホームページからダウンロードした
東京都の申請用紙3枚です。

基本的な項目は全国共通なので
注意したい点も同じです。

 

しかし、都道府県によっては
フォーマットや記載項目が異なる
ことがあります。

*自身で申請する際、不明点などが
あった場合には管轄の警察署に
直接問い合わせしてください。

 

はじめに、古物商許可申請書1枚目
(別記様式第1号その1(ア))
(第1条関係)の書き方です。

 

古物商許可申請書1枚目は、
主に申請者自身についての内容を
記載する用紙です。

 

① まず最下部にある記載要領の確認をします。

 

1.「氏名を記載し及び押印することに
代えて、署名することができる」とは

「氏名を手書きで署名すれば印鑑は
必要ない」という意味です。

 

また、パソコンでダウンロードした
古物商許可申請書にパソコンで直接、
氏名や必要事項を入力し、

ゴム印等で住所や氏名を入れても
何の問題もありません。

 

この場合は
押印箇所の印鑑は必要になります。

 

2.「最上段及び太枠右側の細枠内に
記載しないこと」とあります。

 

必ず太枠内の記載欄のみ記載し、
それ以外の記載欄には何も
記載してはいけません。

 

3.「不要の文字は、横線で消すこと」
とは、記載時に文字訂正が発生した場合

「訂正したい文字を横線で消すだけ
でいい」ということです。

 

訂正印は押さなくてもよく、また、
修正テープや修正液等の使用は
できないということです。

 

4.「数字を付した欄は、該当する数字
を○で囲むこと」とは、

何らかを選択する項目には文字が付いて
いるので、該当する項目の文字を○で
囲むということです。

 

該当する項目の文字を塗りつぶす、
線で消すなどはしないということです。

次に、
古物商許可申請書1枚目の具体的な項目
について説明していきます。

 

 

②「古物商」の選択

「古物商」許可申請書の
「古物商」を丸で囲みます。

もしくは、
申請しない方を二重線で消します。

 

③○○○公安委員会殿

○○○には営業所がある
都道府県の名前を書きます。

申請書を提出する警察署の名称では
ありませんのでご注意ください。

 

④○○年○○月○○日書類を警察署に届ける日付を書きます。

 

 

⑤申請者の氏名又は名称及び住所

 

申請する人の氏名と住所を書きます。
個人の場合は⑦で記載する「氏名」と
⑩で記載する「住所」と同じものです。

 

注意したいのは「氏名」は書類を
提出する人の氏名ではないということです。

 

家族等の代理人が申請書を提出する場合も
申請者本人の名前を記載します。

 

また、「住所」は市役所等で事前に
『住民票の写し』をもらっておき、
『住民票の写し』の通りに記載します。

間違えやすいのが
旧字体や漢数字(算用数字)なので
書く際に注意してください。

『住民票の写し』は
市役所等で運転免許証や保険証といった
本人確認の書類と手数料300円程度で発行できます。

 

⑥ 許可の種類

「1.古物商」の番号を○で囲みます。

⑦氏名又は名称

個人の場合は⑤で記載した内容の
氏名(フリガナ)と住所を記載します。

氏名のフリガナは姓と名の間を
1マス空けます。

⑧法人等の種別

個人の場合は「6.個人」を選択肢、
6を○で囲みます。

⑨生年月日

申請する人の生年月日を記載します。

生まれ年を西暦で記載する場合は
「0.西暦」の「0」を○で囲みます。

 

和暦で記載する場合は
該当するものの数字を○で囲みます。

例えば、1970年5月2日生まれで西暦を
選択した場合は、年「1970」
月「05」日「02」と記載します。

 

1桁の数字の場合は
頭に「0」を付けます。

 

⑩住所又は居所

⑤の「住所」と同じものを記載します。

また、電話番号は携帯電話でも
構わないので、日中確実に連絡が
とれるところを記載します。

申請の許可や不許可の連絡も
この番号に掛かってきます。

 

⑪行商をしようとする物であるかどうかの別

 

「行商」とは自分の営業所以外の場所で
古物の売買をすることをいいます。

古物を売るだけではなく、買うことも、
他のお店から中古品を仕入れる場合も
行商にあたります。

 

ここでは「行商する」を選んでおいても
何らデメリットありません。

特に理由がない場合を除いては
「1.する」を選択し、
1を○で囲みます。

 

⑫主として取り扱おうとする古物の区分

ここでは営業するにあたって主に取扱う
予定の古物の区分を1つだけ選び
該当の数字を○で囲みます。

 古物の担当の方に、自分がせどりをしている
ジャンルを伝えてそれがどれに該当するを聞いて
確認を取りましょう。

 

下記にて大まかな区分は説明します。
古物の区分は古物営業法で
次の13種類に分類されています。

 

01. 美術品類
○取り扱う商品の概要
あらゆる物品について、
美術的価値を有しているもの

○具体的な物品
絵画、書、彫刻、工芸品、
登録火縄銃・登録日本刀

 

02.衣類
○取り扱う商品の概要
繊維製品、革製品等で、
主として身にまとうもの

○具体的な物品
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、
テーブル掛け、布団、帽子、旗

 

03.時計・宝飾品類
○取り扱う商品の概要
そのものの外見的な特徴について
使用する者の嗜好によって選択され、
身につけて使用される飾り物

○具体的な物品
腕時計、指輪、ネックレス、
ブレスレットなど

 

04.自動車
○取り扱う商品の概要
自動車及びその物の本来的用法として
自動車の一部として使用される物品

○具体的な物品
その部分品を含みます。タイヤ、
バンパー、カーナビ、サイドミラー等

 

05.自動二輪車・原付
○取り扱う商品の概要
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、
その物の本来的用法として

自動二輪車及び原動機付自転車の一部
として使用される物品

○具体的な物品
タイヤ、サイドミラー等

 

06.自転車類
○取り扱う商品の概要
自転車及びその物の本来的用法として
自転車の一部として使用される物品

○具体的な物品
空気入れ、かご、カバー等

 

07.写真機類
○取り扱う商品の概要
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わ
せて作った写真機、顕微鏡、分光器

○具体的な物品
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、
望遠鏡、双眼鏡、光学機器

 

08.事務機器類
○取り扱う商品の概要
主として計算、記録、連絡等の能率を
向上させるために使用される機械及び器具

○具体的な物品
レジスター、タイプライター、
パソコン、ワープロ、コピー機、
ファックス、シュレッダー、計算機

 

09.機械工具類
○取り扱う商品の概要
電機によって駆動する機械及び器具
並びに他の物品の生産、修理等のために

使用される機械及び器具のうち、
事務機器類に該当しないもの

○具体的な物品
工作機械、土木機械、医療機器類、
家庭電化製品、家庭用ゲーム機、
電話機

 

10.道具類
○取り扱う商品の概要
上の1から9まで、下の11から13まで
掲げる物品以外のもの

○具体的な物品
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、
ゲームソフト、玩具類、
トレーディングカード、日用雑貨

 

11.皮革・ゴム製品類
○取り扱う商品の概要
主として、皮革又はゴムから作られている物品

○具体的な物品
鞄、バッグ、靴、毛皮類、
化学製品(ビニール製、レザー製)

 

12.書籍
○取り扱う商品の概要
本、図書、書物と呼ばれるもの

○具体的な物品
小説、漫画などの古本、古書

 

13.金券類
○取り扱う商品の概要
商品券、乗車券及び郵便切手並びに
古物営業法施行令第一条各号に規定する
証票その他の物をいう。

○具体的な物品
商品券、ビール券、乗車券、航空券、
各種入場券、各種回数券、郵便切手、

収入印紙、オレンジカード、
テレホンカード、株主優待券

 

⑬代表者等

古物商の許可を取る人が
未成年者の場合のみ
法定代理人の氏名と住所を記載します。

古物商の許可を取る人が
成人の場合は空欄のままです。

 

記入する場合は、「種別」は
「3.法定代理人」を選び、
3を○で囲みます。

 

「氏名と住所」は
『住民票の写し』の通りに、

氏名のフリガナは姓と名の間を
1マス空け記載します。

 

「生年月日」は
法定代理人の生年月日を記載します。

 

⑨と同様に生まれ年を西暦で記載する
場合は「0.西暦」の「0」を○で
囲みます。

和暦で記載する場合は該当する数字を
○で囲みます。
1桁の数字の場合は頭に「0」を付けます。

 

「電話番号」は
日中確実に連絡がとれるものを
記載します。

次に、古物商許可申請書2枚目
(別記様式第1号その2)
(第1条関係)の書き方です。

①古物商許可申請書1枚目と同様に
最下部にある記載要領を
まず確認します。

 

1.「最上段及び太枠右側の細枠内に
記載しないこと」とあるので、

古物商許可申請書1枚目の
記載要領2と同様です。

2.「数字を付した欄は、
該当する数字を○で囲むこと」とは、

古物商許可申請書1枚目の
記載要領4と同様です。

 

②営業所の情報

1.「形態」
「形態」は「1.営業所あり」を選択し、
1を○で囲みます。

古物の売買をする場所を
営業所と呼びます。

 

古物商の許可を得るためには、
ほとんどのケースで営業所が必要です。

営業所が不要なケースは、
商品をもって1軒1軒、直接訪ねて
小売りする行商の場合です。

 

2.「名称と所在地」

営業所の名称は屋号(店の名前)がある場合は屋号を、
店の名前がない場合は申請者の氏名を書きます。
(氏名は、古物商許可申請書1枚目と
同様に姓と名の間を1マス空けます)。

営業所の所在地は古物を売買する
場所の住所を記載します。

電話番号は日中連絡の取れる電話番号を
記載しておきます。

 

③取り扱う区分

申請する営業所で取り扱う古物の区分を
選択します。

古物商許可申請書1枚目と異なり、
取り扱う予定がある古物の区分は
すべて選択します。

 

④管理者情報

営業所の管理者の氏名や住所などを
記載します。

古物商申請者自身が未成年でなければ、
管理者を兼任することもできます。

この場合でも
古物商申請者自身の情報を記載します。

 

記載に当たっての注意点は、
これまでと同様です。

続いて、古物商許可申請書3枚目
(別記様式第1号その3)
(第1条関係)の書き方です。

①古物商許可申請書1枚目2枚目と
同様に最下部にある記載要領の確認を
します。

 

1.「数字を付した欄は、
該当する数字を○で囲むこと」とは、

古物商許可申請書1枚目の記載要領4と
古物商許可申請書2枚目の記載要領2と
同様です。

 

2.「送信元識別符号の英字は、点線を
参考にして、活字体で記入すること。」

 

3.「送信元識別符号のうち
誤認されやすいものには、
適宜ふりがなをふること。」

この2.3.に関しては、
後述の③送信元識別符号の
記入の仕方で説明します。

 

②電気通信回線に接続して行なう
自動公衆送信により公衆の閲覧に
供する方法を用いるかどうかの別

要するに、インターネットを介して
自分のホームページを利用して古物の
売買等を行うかどうかということです。

 

〇「用いる」を選択する事例

 

・自分自身で作成したホームページを
介して古物売買の申込みを受付ける、
古物売買を行なう場合

・ネットオークション等で
ネットショップ・ストア登録をして
自分固有のページで売買する場合

 

〇「用いない」を選択する事例

・ホームページはあっても
店舗の宣伝のみ、

売買の申込み、
売買行為を行なっていない場合

・自分固有の店舗ページを作成しないで
ネットオークションに出品や入札をする
場合

以上の代表的な基準を参考に、
用いる/用いないを選択してください。

Amazonだけの販売であれば
用いないに選択をしてください。

 

③送信元識別符号

送信元識別符号とは
ホームページのURLを指します。

ホームページを使って営業する場合に
ホームページのURLを1マス1文字で
記載します。

間違いやすい文字や記号には活字体の
ローマ字で丁寧に書いた上に
ふりがなをつけます。

 

例えば、よく間違えやすいのが
「-」(ハイフン)と「_」
(アンダーバー)、

「I」(大文字のアイ)と「l」
(小文字のエル)、

「9」(数字)と「q」
(アルファベットQの小文字)です。

 

さらに、インターネットでの取引を利用
する場合には、URLが実際に本人のものかを
確認することがあります。

その場合は、
プロバイダやモールショップと呼ばれる

仮想商店街からURLの割り当てを受けた
通知書や承諾書などの資料の提出も
要求されます。

 

その資料によってURLが分かれば、
この「送信元識別符号の記載は不要」と
いう警察署もあります。

詳しくは管轄の警察署に問い合わせてください。

 

(2)5年間の略歴書

古物商許可申請をするときに、
申請日から遡って5年間の経歴を
記載して提出します。

個人で古物商許可申請をするときには、
申請する本人と営業所の管理者になる人
の2通が必要になります。

 

申請者と管理者が同一の場合は
1通で問題ありません。

略歴書のフォーマットは全国で
共通しているものがなく、
各管轄の警察署ごとに異なります。

 

自身の管轄の警察署で略歴書の
フォーマットを入手してください。

ここでは、警察庁のホームページから
ダウンロードした略歴書にそって説明します。

 

①年月

申請日から遡って5年間の経歴
(職歴や学歴など)の開始年月を
記載します。

職歴の場合は勤務していた期間の
開始年月、学歴の場合は学校の
在籍の開始年月を記載します。

 

過去5年間の経歴に該当し、
5年以上前から継続中の経歴を記載する場合は、

その経歴の開始期間が5年以上前になる
場合でも5年以上前の年月を記載します。

 

例えば、平成30年(2018年)の4月に
古物商の許可申請をするとして、

平成22年(2010年)の4月から申請日まで
同じ職場に勤めていた場合は、

略歴書の年月は「平成22年4月」と
記載します。

 

②経歴内容

職歴であれば会社名(自営業なら屋号)
と役職、学歴であれば大学名と
学部など、具体的な名称を記載します。

また、申請日から遡って過去5年以内に
経歴がない場合については「無職」や「休職」
などとそのままの内容を記載します。

経歴の有無と古物商許可の取得の可否は
何ら関係ありませんので、
虚偽申請は絶対にやめましょう。

 

③日付

略歴書を記載した日付を記入します。

 

④住所と氏名

住所と氏名を記載し、捺印します。

(3)欠格事由に該当しない誓約書

古物商の許可を得るためには、

古物営業法(第4条)で定められた
古物商の許可を得られない場合
(欠格事由)に該当しないこと

が前提となります。

 

そのため、誓約書の提出は古物営業法
(第4条)の欠格事由に該当しないこと
を改めて誓わせる目的があります。

まずは、申請者自身の個人用誓約書から。

 

①日付

誓約書に記載する日付を記入します。

 

②住所と氏名

都道府県名から住所を、
そして氏名を記入し、捺印します。

次に、管理者用誓約書誓約書です。

 

①日付

誓約書に記載する日付を記入します。

 

②営業所名・営業所所在地・管理者氏名

営業所名、営業所所在地、
管理者氏名を記入し、捺印します。

 

個人での古物商申請の多くは、申請者と
管理者が同一の場合が多いですが、

同一の場合であっても申請者用と
管理者用の誓約書が必要になります
ので、ご注意ください。

 

(4)URL使用権限を疎明する資料
(ホームページで古物売買を行う場合)

ホームページで古物売買を行う場合に
次の2通りがあります。

 

〈1〉プロバイダーやモールショップ

(仮想商店街)の運営者からURLが
割り当てられている。

 

〈2〉自身独自のURLを持っている。

〈1〉の場合に必要な資料

〈1〉はアマゾンマーケットプレイス、
ヤフーオークション、楽天ショップ内に
自社ショップを開設する場合が該当します。

自社ショップを持たないで
都度出品するケースは該当しません。

 

この場合に必要となる
「URL使用権限を疎明する資料」は、

プロバイダーやモールショップの運営者
からURLの割り当てを受けた時に
送られてきた

通知書などのコピーが必要資料
に該当します。

 

 

〈2〉の場合に必要な資料

〈2〉は国内最大級のドメイン取得
サービスの「お名前.com」のようなところ
から独自のドメインを取得して
独自のホームページを公開する、

もしくは、

ホームページ作成代行業者などに依頼し
独自ドメインを取得してもらい、
オリジナルホームページを公開する

ケースです。

 

独自のURLを持つ場合は、ドメイン名
の所有者情報を各ドメイン名登録団体の
「WHOISデータベース」で確認します。

 

インターネットで「WHOIS情報検索」と検索
して「WHOIS情報検索」ページを開きます。

そこへ自身独自のドメインを入力すれば
そのドメインの登録者名が
画面に表示されます。

 

「WHOIS情報検索」で表示されたドメインの
登録者名と古物商許可申請者の名前が
一致していれば、

ここでいう
「URL使用権限を疎明する資料」
となります。

 

その画面を印刷すれば警察署へ提出する
必要書類になります。

まれに
「WHOIS情報検索」で表示された登録者名が
ドメイン提供会社の名称になっている、

ホームページの作成を依頼した代行業者
の名称になっていることがあります。

 

この時は
「WHOIS情報」の登録者名の変更をする、
もしくは、してもらう必要があります。

それから代行業者に
「URLの割り当てを受けた通知書」を
発行してもらう必要が出てきます。

 

(5)賃貸借契約書
(営業所が賃貸の場合)

営業所とする場所が賃貸の場合、
賃貸借契約書も申請書類に含まれます。

特に、
注意してチェックされるのは3箇所。

 

 

〈1〉使用目的

使用目的が「事務所」などであれば
ほとんど問題が生じません。

しかし、
使用目的が「住居専用」や「居住用」と
なっていると、

原則として営業行為を行ってはいけない
場所に該当するので、
古物商許可の申請は受理されません。

 

ただし、
使用目的が「住居専用」や「居住用」で
あっても、賃貸物件のオーナーさんから

古物商の営業所として使用することを
書面で承諾をもらえれば話は別です。

*許可なく申請するとあとあと
トラブルになる可能性が高いので

賃貸の場合は必ず
家主さんに許可をもらいましょう。

 

 

〈2〉契約者

契約者の確認の目的は
大きく2つあります。

 

・〈1〉の使用目的が「住居専用」や「居住用」となっている場合、

古物商の営業所として使用承諾書を
もらうべき相手が誰かを確認するため

・古物商許可の申請者と借りている人が
同一人物であるかどうかを確認するため

もし、
契約者に古物商許可申請者とは別の人の
名前が入っている場合は、

直接借りている人から『またがし』
されていることになり、
ほぼ申請が受理されません。

 

このような場合には、

・賃貸物件のオーナーから
『またがし』についての承諾書

・古物商の営業所として
使用することの承諾書

・直接借りている賃借人から古物商許可
の申請をする人への使用承諾書
(次に説明の⑥使用承諾書のこと)

この3点が入手できれば、
申請が受理される可能性が出てきます。

 

〈3〉契約期間

古物商許可は、その営業所で古物商を
営業する場合に許可が下りるので、

契約期間が数ヶ月だけといった
短期契約や、契約期間が満了に近い場合は
申請を受理してもらえないことが多いです。

 

ただし、契約期間の満了が間近な場合に、
更新手続きすることが確実である

書面の添付があれば
受理してもらえることもあります。

 

注意が必要なのは契約期間を
自動更新するタイプのものです。

賃貸借契約書を見ただけではあたかも
期限が切れているように見える
ことがあります。

 

この場合にも、
毎月の賃料支払い分の領収書といった

現在も契約が継続していることを
証明する資料の添付があれば
申請を受理してもらえます。

 

(6)使用承諾書

(5)の賃貸借契約書(営業所が賃貸の
場合)の〈2〉契約者名が許可申請者と
異なる場合

(例えば、親会社や
関連会社の名前で契約しているなど)

つまり(5)内でも説明したように
『またがし』になっている場合に、

貸主等から「当該場所を古物営業の
営業所として使用承諾している」旨を
作成してもらう書面になります。

 

警察署の管轄によっては
添付を求められます。

詳細は自身の管轄の警察署に
問い合わせてください。

 

(7)中古車の保管場所証明資料
(中古車を取り扱う場合)

中古車を取り扱う場合には、一般的に
中古車を保管しておくスペースの確保を
求められます。

そして、最低でも2台から4台おける
スペースを要求されることが多いです。

 

(8)営業所在地の地図

営業所在地の地図は周辺の目印となる
大きな建物や駅が載っていて、
具体的に営業所の場所が分かるサイズの
縮尺のものを使用します。

また、手書きの地図でも
一切問題ありません。

 

国土交通省の国土地理院が発行する地図
であれば、古物商の許可申請目的の場合
許諾不要でコピーができます。

注意が必要なのは、
ゼンリンの住宅地図やグーグルマップを
コピーする場合です。

 

提出書類としても使用できますが、
1枚あたり200円(税別)程度の
「複製許諾証」を貼付する
必要があります。

利用規約を確認し、利用規約を守って
使用するようにしましょう。

 

 

(9)各種申立書など

(7)に関連して、
駐車スペース1台のみで中古車を
取り扱いたい場合の申立書

中古車のネット売買を中心に行ないたい
場合に、なるべく少ない駐車スペースで
申請したいときに作成する申立書。

他にも様々なケースがありますので、
申請の際に不明な点は管轄の警察署に
直接問い合わせてください。

 

全ての書類の作成が終わったら
必要部数を用意し、提出します。

 

許可申請に必要な審査料(19,000円)を
用意し警察署へ予約の電話を入れます。

審査料は警察署内で売っている
都道府県の証紙で支払います。

 

書類提出後に問題なければ、
1カ月前後で警察署より連絡がきます。

 

古物商許可証の取得が完了したら
あとは古物商のプレートを
営業所で掲げる決まりがあるので

警察署で注文されるか
別の業者に頼むかしましょう。

 

警察署で注文する場合は、
注文書の用紙があるのでそれをもらって
手続きをしてください。