爆発的な勢いで利用者が増えているメルカリ。

スマホで画像を撮影し、
商品情報を入力するだけで、
簡単に出品できてしまう

手軽さが爆発的な人気の理由とも言えます。

 

気軽に始める人も多い中、
不用品の販売から
仕入れて販売をする

いわゆる、転売を始めて稼いでいる人も
多くなりました。

不要品の販売の間は何も思わなかったけど
仕入れをするよう(転売をする)になって

資格?許可?などについて
気になったことはないでしょうか?

人によっては耳にしたことがあると思いますが、
オークションやAmazonなどの転売でも
時々目にする「営業許可免許」です。

 

いわゆる『古物商』許可です。

 

これは万が一、取り扱う商品に
盗品が混入した場合に起こりうる
様々なトラブルを避けるために、

各都道府県の警察署で
許可を受けられる制度です。

 

簡単に言うと古物許可書は
古物を扱う者を把握しておくことで、

盗品の売買を捜査・検査することを
容易にするために設けています。

 

この古物について
メルカリ転売は(それ以外にも
Amazon転売やヤフオク転売なども)

 

そこで、中古品や不要品を売るのに、

『古物商』許可が必要なのか?について
説明します。

 

1. そもそも『古物商』って何?

 

古物商(こぶつしょう)とは、

古物営業法に規定される古物(こぶつ)を、
生業として売買または交換する業者や個人

のことを言います。

 

2. 古物営業法に規定される『古物』とは?

 

簡単に言うと、
古物とは中古品や新古品を指します。

 

中古品とは
回数に関係なく使用された物がそれに該当します。

新古品とは、使用されていない物でも、
予め使用する目的で取引された物だと
それに該当します。

また、中古品や新古品に
いくらか手入れをしたものもこれに該当します。

 

わかりやすく言うと、
中古は古物に該当し、新品に関しては
未使用や未開封であっても

生活者など一般の人に介したものは

古物に該当すると解釈ができます。

 

3.『古物商』許可が必要なのは具体的にどんな時?

 

①古物を買い取ってから売る時。

②古物を買い取って修理などしてから売る時。

③古物を買い取って使える部品などばらして売る時。

④古物の買い取りをしないで、売った後で手数料を貰う、
 いわゆる委託売買する時。

⑤古物を別の物品と交換する時。

⑥古物を買い取ってからレンタルする時。

⑦国内で買った古物を国外に輸出してから売る時。

⑧上の①から⑦をネット上で行う時。

以上になります。

つまり、中古や新古品(消費者の手に渡ったもの)の
売買は古物商許可が必要になるということです。

 

 

4.『古物商』許可が不要なのは具体的にどんな時?

 

次の①②が挙げられます。

 

① 自分で使用した物品を売る時。

②自分の物品を オークションに出品する時。

 

簡単に言うと
自己所有しているものについては
販売しても問題ないということです。

 

5.『古物商』許可が必要な基準は3つ

 

①利益があったか。

② 転売利益を目的としているか。

③中古品や新古品である物を売買する場合
 つまり一度、消費者を介した商品を転売する場合
 

 

具体例に合わせて解説します。

時折ニュースで見かけるチケット転売ですが、
チケット転売で犯罪になるのは、

売ったチケットで利益がある(①に該当)

 

転売をして稼ぐ目的で仕入れて販売した(②に該当)ので

古物営業法違反、犯罪になります。

 

チケット転売に関しては古物営業法違反だけでなく
迷惑防止条例に引っかかるため
よくNEWSなどで取り上げられます。

 

迷惑防止条例は、
全国の47都道府県でそれぞれ制定されております。

違反の内容を要約すると以下の内容になります。

 

1.転売の対象となるもの
・乗車券や急行券、寝台券(その他、運送機関を利用し得る権利を証する物)
・入場券、観覧券などのチケット(その他、公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物)

2.違反となる転売の目的
・不特定の者に転売する目的
・転売目的者に交付する目的

 

3.違反となる買い、または買おうとする以下の行為
・買う
・うろつく
・つきまとう
・呼びかける
・ビラなどを配る
・列に並んで買おうとする

 

4.転売目的で得たチケットに関し、
 売り、または売ろうとする以下の行為

・売る
・うろつく
・つきまとう
・呼びかける
・ビラなどを配る
・展示して売ろうとする

5.上記3および4の行為をしてはいけない場所
・公共の場(道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、その他の公共の場所)
・公共の乗り物(汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機、その他の公共の乗物)

 

6.法定刑
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第8条)

 

チケット転売も、

そのチケットの本来の意味で購入して
で例えばライブであれば

当日にいけなくなったなどで
自己所有していたのを売るのなら問題にはならないのです。

例え、それで利益を得ていようがです。

 

チケットの場合は、
物品でないので

まず前提として、複数購入するということ自体が
おかしいですよね。

それも言い訳はできるのですが、
友達の分だとか、良い席を取りたいだとか、

しかしながら、これを高値で売るとなったら
おかしいでしょ?

という話で犯罪と見なされる訳です。
言い訳というか、逃れる理由がないのです。

 

で、その反対に、他の転売、
物品に関しては、

はっきり言って、どうにでも言えるし、
証拠を抑えることができないので

問題とできないところで
チケット転売と違い犯罪とされていないように
思います。

 

物販は物を販売するので
仕入れた商品を、不用品だとか、要らなくなったので
販売したと言えば、

それまでなのです。

ですが、古物に値する商品を
継続的に売買しているのは

おかしいでしょ?となりえます。

 

その金額や期間が長ければ
疑われるのは当たり前ですよね

不用品をずっと安定的に
大きな金額を売買しているのは
常識的に見ておかしいですから。

 

なので、中古品や新古品(消費者を介した商品)を
長く、またはそれで収益を上げている方は

メルカリやヤフオクやAmazonに関係なく
古物許可書は取得しておくべきです。

 

古物に値しない商品に関しては
古物とは中古品や新古品にあたるので

それ以外の物、新品、
業者(小売店、卸、メーカーなど)から
仕入れて転売する分については

問題がないように解釈できます。

 

なのでこのような商品を取り扱う方は
メルカリ、ヤフオク、Amazonに関係なく

古物許可書は不必要になります。

 

6.判断に迷ったら、お近くの警視署の窓口に相談しよう

 

『古物商』許可は公安員会が発行します。

 

窓口は各都道府県の警察署となるので

自分が取り扱っている商品や仕入れ方法に関して

古物がいるのか心配な方は警察署に相談をしましょう。

それが一番安心です。

 

〆まとめ

 

チケット転売と、

他の転売、メルカリ転売やAmazonせどりや
ヤフオク転売など

安く仕入れ高く販売し利益目的に
行っているので同じじゃないか
どう違うのかと思われるかもしれないですが、

物に関しての転売はいくらでも
言い訳がつくので問題とされていないという
イメージを私は持っています。

必要だと思って購入したけど不要になったから
売買した。

いくらでも言い訳ができ、そのことに対して

証拠を求めることができないから
問題とされていないイメージです。

まと転売屋は昔からいるので
キリがないというか、
いすぎて対処もできないと思いますしね。

その反対にチケットは、物ではないので
それ自体に価値のあるものではないので

物品でなく手段(ライブだとライブに行くためのもの、
乗車券だと電車に乗るためのもの)なので
物品と違い、二枚以上だと

複数買い、それを高値で販売することは
利益目的以外の言い訳ができないという話です。

体が一つなのに複数枚のチケットを購入して
またそれを高値で販売するのは
普通に考えて利益を得る目的にしか思えず

まぁおかしいですよね?

転売目的だと断定できます。
チケット転売も一枚だけだと正直、
問題にはできないと思います。

この場合だと、購入したけど、行けなくなかったから
売買した、不用品の処理の範囲になるので
なんら問題になりません。

 

まとめると、物品を中古品、新古品として
仕入れて売買するのは

古物許可書が必要であり、

新品、メーカーや卸、問屋、小売店で
仕入れるのは問題がないということです。

それ以外は古物許可書をもっておかなくては
違反になるということです。

現状、古物許可書をもっておらずに
中古品や新古品を販売している方は
多いと思いますが、

その場合だと、古物の違反には
該当するので危ないと言えます。

個人が身の周りの不要品や中古品を
メルカリで売るレベルでは

『古物商』免許は必要ないですが

営業を臭わせるような利益を出すレベルの
せどりであれば『古物商』許可を
取っておいた方が無難でしょう。