せどりで完全自動化をするには、自分以外の人の手助けが
必要です。

人に手助けしてもらう方法として、

外注か雇用の選択肢がありますが、

雇用した場合においては、国提出しないといけない
書類などがあるのが解説します。

 

労働条件通知書 OR 雇用契約書

従業員を雇用した際に、事業所は

労働条件通知書もしくは雇用契約書を取り交わす必要があります。

2つの違いは、

雇用主から労働者への一方的な通知か、
雇用主と労働者の同意のもとで交わされた契約書になります。

 

パート、アルバイトに関しては、

労働条件通知書で十分です。

 

労働条件通知書に書かないといけない項目。

(1)無期契約か有期契約かといった労働契約の期間に関すること
(2)就業の場所や従業すべき業務に関すること
(3)始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇など労働時間に関すること
(4)給与の計算や支払いの方法や支払日に関すること
(5)退職手続きに関すること

 

僕は労働条件通知書とは別に、

秘密保持契約も交わしています。

内容は仕事で得た情報は外に一切漏らさないないでくださいよと
旨で破った場合は、損害賠償を求めることを言っています。

 

一日8時間を超えて働いてもらう場合は、

「時間外労働・休日労働に関する協定書」いわゆる36(さぶろく)協定が必要です。

労働基準監督署に提出して初めて効力が発生します。

 

雇用したパート、アルバイトの被保険者の判断

勤務時間と日数において判断します。

 

≪判断基準≫
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。

(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上

(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

 

 

一般的的な被保険者の勤務時間は、

1日8時間で週40時間以内です。

*労働時間の限度は労働基準法第32条によって
 1日の労働時間は8時間以内,1週間の労働時間は40時間以内とするよう規定されています。

 

なので、3/4=75%以上

1日=8×0.75=6時間
週=40×0.75=30時間

を超える場合は、被保険者になります。

 

被保険者にしたくなければ、上記の時間以下に
勤務時間をコントロールするようにしましょう。

 

被保険者になる場合、基礎年金番号を従業員から教えてもらいましょう。

 

ちなみに、健康保険や厚生年金保険ですが、
個人事業主は(自分を含まない)
常勤する従業員が5人以上であれば加入義務が発生します。

 

労働保険

労働保険とは、従業員のために雇う側に加入義務がある公的な保険であり、
労災保険と雇用保険の2つを合わせたものをいいます。

労災保険

まず労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中にけがをした場合などに、
従業員が診療費や休んでいる間の給料の保障などを受けることができます。

労災保険は、アルバイトであろうと正社員であろうと、
雇う側が加入しなければならない保険です。

どれだけ勤務時間が短くても、仕事中にけがをすることはあり得るからです。

 

雇用保険

続いて雇用保険とは、従業員が退職した後に失業保険などを受けるための保険です。

 

雇用保険は、雇用した従業員が、

下記の2つに満たす場合、加入する必要があります。

・31日以上の雇用が見込まれる
・所定労働時間が週20時間以上

雇用した従業員に前職がある場合は、
前職の「雇用保険被保険者証」を提出してもらいます。

雇用保険の加入手続きは、

雇用した日の属する月の翌月10日までにハローワークで行います。

ハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届」をもらい、
記入して提出します。

 

雇用保険被保険者資格取得届の項目を記入するにあたって、

雇用する人の履歴書、マイナンバーカードのコピーがあれば、
記入項目を埋めることができます。

 

ハローワークの他にも、
労働基準監督署に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出し、

概算保険料の先支払いをします。

多く払いすぎ分はあとで返ってきます。

 

所得税・住民税の手続き

従業員を雇用した際は、労基法に基づく手続きや、
雇用保険、社会保険の加入手続きの他に

所得税・住民税の手続きをする必要があります。

従業員が入社したら、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

事業主側では、それに基づいて「源泉徴収簿」を作成します。

 

従業員に前職がある場合は、前職の「給与所得等の源泉徴収票」も提出してもらいます。

給与の発生した月の翌月10日が、会社が税務署に源泉徴収税を納付する期日なので、
その期日に間に合うように必要書類を提出してもらいましょう。

 

→国税庁から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の印刷ができます。

 

 

住民税は、前年の所得に対して課税されるため、
従業員に前職がない(前年の所得がない)場合は、

翌年の5月末まで住民税はかかりません。

前職がある場合は、現在、普通徴収なのか、特別徴収なのかによって、
必要な書類が異なります。

 

法定三帳簿

雇う側は法定三帳簿と呼ばれる書類を作成して保管する義務があります。

1. 労働者名簿
2. 出勤簿
3. 賃金台帳

の3つが労働基準法において、
雇う側が作成しなければならない書類です。

 

労働者名簿は、住所・氏名・生年月日・性別・雇った日などの
基本的な情報を記録した書類のことです。

雇用する時に面接時に履歴書をもらっているかと思うので
それをもとに書けば良いです。

雇用する時には、免許証や身分証明書などの
コピーをもらっておき履歴書と合致するか見ておきましょう。

 

出勤簿とは、出勤した日や、出勤時間・退勤時間・休憩時間を記録した書類です。

シフト表、勤怠管理しているソフトやエクセル、タイムカード
などの情報を残しておきましょう。

 

賃金台帳は、毎月の給与額面やその内訳(基本給と手当部分)、
天引きした所得税などの金額、手取り額などを記録した書類です。

各従業員の給与明細を月ごとに並べたものです。

 

これらは万が一従業員ともめごとが発生した場合に
重要な参考書類となり、開示を求められるものです。

利用することのないように、雇用時にしっかり必要なことは
話しておき、お互いに決めたルールのもとに、やれるようにしましょう。

 

参考:厚生労働省 人を雇うときのルール

 

その他、従業員を雇用した時に提出しないといけない書類

従業員に給料を支払うときは、事業主が従業員の所得税を天引き(源泉徴収)して、
従業員に代わって税務署に納めることになります。

それを税務署に伝える役割を果たすのが、「給与支払事務所等の開設届出書」です。

 

これは、従業員や専従者(家族従業員)に初めて給与を支払ってから
1カ月以内に提出します。

もし、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなかったら、
税務署は従業員がいることが分からないため納付書が届きません。

そうすると、税金を納付することを忘れる危険性があります。

放ったらかしていると、ペナルティーが課され、
余分にお金を取られます。

なので、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出しましょう。

 

→国税庁ホームページ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

 

 

マイナンバーと本人確認が必要になるので、
コピーをもらっておきましょう。

 

窓口で提示せずに、

郵送する際には「本人確認書類(写)添付台紙」などを利用して、
本人確認書類の写しを添付して提出するようにしましょう。

 

 

→本人確認書類(写)添付台紙

 

 

 

 

給与支払事務所等の開設届出書の書き方

 

(1)給与支払事務所の等の開設・移転・廃止届出書
開設を○で囲みます。

(2)平成_年_月_日
提出日を記入します。

(3)_税務署長殿
事業所の住所(自宅の場合は自宅住所)を管轄する税務署の名前を記入します。
わからない場合は、検索して調べましょう。

(4)事務所開設者
すべて記入します。

住所又は本店所在地→事業所の住所、自宅で事業を営んでいる場合は自宅住所を記入します。
氏名又は名称→個人事業主で屋号がある場合は屋号、なければ自分の名前を記入します。
個人番号又は法人番号→マイナンバーカードに記載されている数字を記入します。
代表者氏名→自分の名前を記入します。

(5)開設・移転・廃止年月日
開設を○で囲み、開設日は基本的に開業日を記入します。

(6)給与支払を開始する年月日
開業日と従業員を雇った日付が異なる場合、はじめて従業員に給料を支払う日付(または支払い予定日)を記入します。

(7)届出の内容及び理由
個人事業主の場合は「開業又は法人の設立」にチェックをつけます。

(8)給与支払事務所等について
個人事業主の場合は空欄になります。

(9)従業員数
給与を支払う従業員の人数を職種別に記入します。
※個人事業主の場合、自分自身は含めません。
※個人事業主の場合、役員数は空欄になります。

(10)その他参考事項
基本的には空欄になります。

(11)税理士署名押印
税理士が記入する欄のため、自分で提出する場合は空欄になります。

 

従業員が辞めた場合も提出することをしてください。

 

 

 

ちなみに、給与支払事務所等の開設届出書は、
従業員がいなくても、法人の場合は、

法人から社長に給与を支払うため、届出書の提出が必要になります。

 

 

合わせて源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も提出しましょう。

これを提出することによって、年2回にまとめて行うことができます。

 

従業員の給与から源泉徴収した税金の納付は、

本来は毎月1回行わなくてはいけないものです。

従業員が常時10人未満の小規模な事業者に限って認められています。

→国税庁 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

 

 

 

〆まとめ

雇った時にもめないように必要なことをしっかり理解しておきましょう。

被保険者になると給料以外に保険料の支払いもあるので、
その分を差し引いても利益を生み出していけ、
効率が良いのか判断しましょう。