せどりの仕入れで取得できるポイントって、結構な金額になりませんか?
特にポイントせどりをしていた場合、
毎月、何十万、何百万ものポイントが貯まります。
現金とみなすと相当な金額ですよね。
そんな獲得したポイントを当然のようにまた仕入れで
利用していきますが、
ポイントで仕入れた商品って、
税金がかかるのか?かからないのか?
疑問に感じたことはないですか?
ポイントでのせどりは、薄利傾向にあるので、
税金の支払いをした場合、どれくらいのお金が残るのか、
気になるところです。
消費税も10%に上がったし、税金をちゃんと払ってまで、
利益をちゃんと出せるのか気になっている方は、
最後まで読んでくださいね。
ポイント還元あるいは取得したポイントは所得になるのか?
せどりの仕入れで貯まったポイントは、
一時所得とみなされ、課税の対象になります。
ただし、50万円の特別控除があるため
50万円までは非課税になります。
つまり、1年間のポイント取得が、
50万以下であれば、確定申告は不要ですが、
超えていれば、確定申告が必要になってきます。
せどりの仕入れで取得したポイントの税金の計算は?
50万円を超えた金額に対して、税金がかかります。
まず、ポイントせどりで獲得した一時所得の計算方法は、
総収入金額-収入を得るために算出した金額(仕入れ費用)-特別控除額最大50万円まで
で算出します。
取得したポイントが100万円で仕入れに伴った費用が40万であれば、
(100万円-40万-特別控除額50万円)
10万円が課税対象になります。
この一時所得に対して、税額は、その所得金額の1/2に相当する金額を
給与所得などの他の所得の金額と合計して、
総所得金額を求めた後、納める税額を算出します。
10万円÷2=5万円を所得にプラスして税金が決まります。
以下、課税される所得金額(給与所得等含む)と税率(+控除額)です。
195万以下:5%(控除額0円)
195万-330万:10%(控除額約9.8万円)
330万-695万:20%(控除額約43万円)
695万-900万:23%(控除額約64万円)
900万-1800万:33%(控除額約154万円)
1800万-4000万:40%(控除額約280万円)
4000万以上:45%(控除額約480万円)
〆まとめ
ポイントせどりをしている場合、
年50万円分の利益は普通に出るので、
確定申告は、しっかりしましょう。