営利目的で「中古品や新古品」を
せどり(転売)する場合には

『古物商許可証』が必要である
と言われます。

 

実際に、

『古物商許可証』が必要になるのは
「古物」を買い取って転売する
ケースです。

 

たとえ、
営利目的であっても、他人から
無償で譲り受けた物品を売っている

このケースでは
『古物商許可証』は必要ありません。

 

ただし、

『古物商許可証』が必要なケースで、
無許可でせどりを行なっていたことが
バレたら、

 

3年以下の懲役又は百万円以下の罰金
(古物営業法第三十一条)

が科せられることもあるので
注意が必要です。

 

では、営利目的の販売でも
取り扱う商品が「新品」であれば

『古物商免許証』が必要ない
のでしょうか?

 

ここでは、

ヤフオクやメルカリやAmazonで
せどりをして、

「新品」を取り扱う時にも

『古物商許可証』が必要なのかどうか
を説明します。

 

1.『古物商』に許可されている「古物」とは?

 

古物営業法の第2条第1項の
「古物」の定義を見ていくと、

「古物」とは、
一度使用された物品、
新品でも使用のために取引された物品、

又はこれらのものに
幾分の手入れをした物品とあります。

 

「古物」とは中古品や新古品を指し、
使用目的のない「新品」
とは明記されていません。

 

2.「新品」とは具体的にどんな状態をいうのか?

 

多くの場合「新品」というと
お店で売られている状態の物を想像します。

つまり「未開封かつ未使用」です。

 

ところが、
ヤフオクやメルカリ、Amazonそれぞれでは
新品の扱いが異なっています。

 

・ヤフオクの新品の扱い
「商品の状態」で
商品が中古か新品かを選択します。

 

「撮影のために開封済み」
「開封したが未使用」など、
単純に中古か新品か区別できない場合や

特に説明したいことがある場合は、
「その他」を選択して、
備考欄に入力するようになっています。

 

このように「新品」なのかどうかは
出品者の判断に委ねられています。

 

 

・メルカリの新品の扱い

「商品の状態」に
新品かつ未使用があります。

「購入してから
あまり時間が経っておらず、
一度も使用していない」とあります。

 

 

・Amazonの新品の扱い

未開封、未使用であっても
メーカーが提供する保証期間が開始されていたら
新品として登録できないようになっています。

つまり、仕入先で保証印などを押された場合、
Amazonの規約では
新品では販売できないということです。

 

 

 

また、個人(業者でない一般人)から
仕入れた商品は新品であっても
販売ができない規約となっています。

Amazonでの仕入れ
(Amazon本体やマーケットプレイス)も
新品で登録できない内容が
書かれています。

 

 

Amazonのガイドラインが
一番厳しいのがわかります。

転売屋も多いため古物営業法の基準に
合わせているように思います。

 

内容としては

「未使用かつ未開封」で新品のように
見えても、一度他人の手に渡った物は

中古品(ほぼ新品)とした方が無難ということです。

 

 

3.古物営業法が設定された目的は?

 

古物営業法の第1条に
古物営業法の目的が明記されています。

 

古物営業法では、
万引きや窃盗などに関わる犯罪の防止と
早期発見を目的としています。

 

つまり、盗品の売買の防止です。

 

取引される古物の中に、
万が一、窃盗による被害品等が
混在していた場合に、

盗品等の売買の防止、被害品の早期発見
窃盗その他の犯罪の防止を行い、

被害を速やかに迅速に
解決することを目指します。

 

 

4.「新品」を取り扱う場合なら『古物商許可証』はいらない?

 

「新品」商品の出品ですが

 

 

 

こちらの赤枠をみてわかるように
『古物許可』の表記があります。

 

例えば、せどりをする中で、
転売商品としてメルカリやヤフオクから
「新品」の商品を購入したとします。

 

「新品」だと思って購入した商品が
盗品だったら…

盗品だと知らずに
「新品」商品を購入したことには
何のお咎めもありません。

 

しかし、

警察では盗品の販売ルートを
事細かに捜査していきます。

 

その中で、

せどりをしているらしき人物がいた場合
『古物商許可』を得ているのか
しっかり確認していきます。

 

もし、『古物商許可』がなかったら、
無許可営業していると見なされ、

3年以下の懲役又は百万円以下の罰金
(古物営業法第三十一条)

で、罰せられることになります。

 

たとえ、
「新品」商品だけを選んで購入し
せどりの対象としているとしても、

一度他人の手に渡った商品は
「中古品」になるという認識が安全です。

 

また、無許可営業がバレないかと
ビクビクしながらせどりをするよりも、

自らの身を守るためには
『古物商許可証』は持っておきたいです。

 

 

5.『古物商許可証』はどこで取れる?

『古物商許可証』は公安員会が発行します。

その窓口は各都道府県の警察署となります。

 

古物商許可証の申請については
こちらの記事を参照して取得をしてください。

↓↓↓ ↓↓↓

 

〆まとめ

ヤフオク・メルカリ・Amazonの
「新品」のガイドラインは様々ですが、

「新品」も一度他人の手に渡ったら
「中古品」になるという認識が安全です。

 

なのでメルカリ仕入れやヤフオク仕入れや
Amazonでの刈り取り(仕入れ)などを
行われている方は

古物許可書を取った方が無難だと言うことです。

(古物商を取得して転売している方の割合ですが、
実際のところは、少ないのが現状です。)

 

業者からの仕入れに関しては
新品であれば古物は必要ありません。

自分の仕入れ方式に対して取得を判断してください。