せどりで稼げるようになると、税金を払わないといけなくなります。

稼げば稼ぐほど、税金は多くなり、

利益をより残すためには、収益を上げ続けることに、
力を注ぐだけでなく、節税に関しても学び、

できる限り税金の納付を無駄にしないように、
やることも大事です。

 

今回は、せどりで稼いだお金を残すための、
節税方法について解説していきます。

 

せどりで節税するための戦略

年商1000万を超えない範囲で副業

年商が1000万を超えると、超えた年の翌々年から
消費税の納税義務者になります。

逆に言うと、超えなければ、ずっと非課税で
ビジネスができます。

 

せどりで独立することを目的に、
副業をされている訳ではないのであれば、

非課税業者のままで稼ぎ続けることも、
一つの戦略になります。

 

せどりは物販なので、月商は高いビジネスです。

なので、新品せどりで稼ごうと思ったら、
年商1000万は簡単に達してしまいます。

 

そこで、オススメなのは中古せどりで
利益率の高いジャンルや手法で取り組むことです。

利益率の高いせどりであれば、

非課税業者のままにいながら、収益を高く上げることができます。

 

消費税を支払う期間を後にする

個人事業主として、せどりを始め、
年商が1000万を超えると、超えた年の翌々年から
消費税の納税義務者になります。

つまり、すぐに税金を支払わなくても良いと言うことです。

 

さらに、課税業者になる年に、

法人化をすれば、2年間の消費税が免除されるので、

個人→法人の流れでビジネスをすれば、
4年間、消費税を支払わなくて済むようになります。

 

この消費税を免れることを通して、
ビジネスの種まきや成長への投資をしておけば、

無駄に税金を支払わずに済みます。

 

法人化

年収が500万以上になってくると、

個人事業主より法人の方が節税できるようになってきます。

利益がしっかり上がってきたら、法人化することをしましょう。

 

法人化する日にち

個人から法人化をするにあたって、

個人と法人との会計処理が必要になります。

 

そのため、区切りがわかりやすい方が、
税務上の処理がやりやすいです。

具体的に言うと、新年に会社設立すると良いです。

1月1日から日にちが後ろになるほど、
法人化する時の確定申告の計算に
余計な手間と労力がかかります。

個人と法人のでそれぞれに税金がかかることになり、
税金の支払うお金が上がるので、

新年に近い日で会社設立するようにしましょう。

 

青色申告

青色申告は、

記帳の付け方で控除される金額が変わります。

 

単式簿記の場合、10万円控除
複式簿記の場合、65万円控除

 

複式簿記については、

会計ソフトやツールを使わないと計算は手間で
面倒ですが、控除金額は大きくなります。

*青色申告はその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しないと
 適用されません。事業開始後2カ月以内であれば、3月15日を
 過ぎていても大丈夫です。

 

複式簿記の計算でオススメは、

弥生会計のソフトです。

 

一番安く処理できます。

 

電子マネーやキャシュPayを利用される方は、
クレジット明細での管理以外にチェックしないといけないので、

その場合は、mfクラウドをオススメします。

 

mfクラウドは、口座、クレジットカード、電子マネー、
プリペイドカード、キャシュPayの情報を登録することで、

利用に応じて、データーを引っ張り、
確定申告に必要な勘定科目に簡単に分けることができます。

Amazonのデーターも取り込むことができ、
非常に便利です。

 

○MFクラウドが対応している物販アカウント

・Amazon.co.jp(出品者アカウント)
・楽天市場(出品者)
・Yahoo!ショッピング(出品者)
・カラーミーショップ
・BASE
・STORE.jp

 

ちなみに、mfクラウドと同様のクラウド会計の
freeeでは、

・Amazon(セラーセントラル)
・Yahoo!ショッピング
・BASE

のみ対応しています。

 

mfクラウド会計

 

経費

せどりビジネスに関わるものであれば、

なんでも経費で落とすことができます。

領収書をもらうことを忘れずにしましょう。

 

その他、保険に関しても所得の控除になるので、
計算し忘れないようにしましょう。

また自宅をせどりの仕事場として利用している方については、
家賃や光熱費の一部を経費にできます。

家賃に関しては、仕事のスペースとして利用している面積を計算し、
そのスペースに応じて按分し、

光熱費に関しては、時間で実際に
経費としてみなすことができます。

 

せどりで得たポイント

一番良いポイントの使い方は、

プライベートの買い物で使用することです。

期限があったり、消費ができない場合は、
消耗品や仕入に使いましょう。

 

ふるさと納税

個人の所得の大小に応じて、
ふるさと納税をすれば、

節税対策になります。

 

オススメは大阪の泉佐野市でAmazonのギフト券で
還付されます。

 

ふるさと納税で得になる金額については、
下記にしてシュミレーションできます。

ふるさと納税シミュレーター

 

赤字の繰越

青色申告をしている方に限りますが、
赤字が出た年があれば、個人事業主は3年間、

法人の場合は、9年間繰越できます。

 

また、この繰越は国税と地方税の両者に適用されます。

繰り越して、黒字の収入と相殺することができます。

 

減価償却を1年で300万円まで一括計上

青色申告者は減価償却資産に「少額減価償却資産の特例」という
制度の利用ができます。

 

10万円以上30万円未満の資産(上限は年間300万円まで)であれば、

即時償却することができます。

 

つまり、購入年に全額償却できるようになります。

 

利益が大幅に出る年でかつ節税をしたい場合は、
この制度を利用して、

経費にお金を使い、収入を落とすことができます。

 

通常は、償却までの年数に応じて、経費として
金額が決まり、

金額も10万円未満の資産が対象です。

 

少額減価償却資産の特例が対象としている事業者の要件は

「青色申告書を提出している」ことです。

白色申告をしている方は利用ができません。

 

具体的な手続方法は、

法人は、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
個人事業主は、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書

の書類に記入し提出すれば良いです。

 

せどりで10万以上の経費となるものは、

車、パソコン、高級チェア、高級デスク、エアコンなどの
家電などが該当します。

 

ちなみに白色申告者の場合は、
10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。

 

小規模企業共済

小規模企業共済制度は、国の機関の中小機構が運営する、
事業主のための、積み立てによる退職金制度です。

現在、全国で約133万人の方が加入されています。

 

せどりの節税のメリットは、

掛金を全額を所得控除できることにあります。

 

掛金は加入後も増減可能で
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能です。

なので、利益が上がると思われる年にコントロールすると良いです。

 

年間で最大84万円の控除ができます。

 

 

小規模企業共済制度 加入シミュレーションはこちら

 

 

→小規模企業共済

 

毎月の掛金は、個人の預金口座からの振替による払込みです。

振替日は、毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日)。
掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択できます。

 

 

共済金の受取りは一括・分割どちらも可能で満期や満額はありません。

退職・廃業時に受け取りが可能です。

 

一括受取りの場合は退職所得扱いに、
分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、

さらに節税できます。

 

さらに、小規模企業共済は、節税の他に、

 低金利の貸付制度を利用することができ、

掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。

○貸付制度

一般貸付け制度

もしものときに、迅速に事業資金を借入れできる便利な制度。

1. 借入れの限度額
掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、
10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

貸付限度額は、算定基準日における掛金残高と
掛金の納付月数に応じて、年に2回(4月・10月)設定されます。

2. 借入期間
借入金額に応じて、以下の借入期間より選択できます。

100万円以下 : 6か月、12か月
105万円~300万円 : 6か月、12か月、24か月
305万円~500万円 : 6か月、12か月、24か月、36か月
505万円以上 : 6か月、12か月、24か月、36か月、60か月

3. 借入金の返済方法
借入期間が6か月または12か月の場合 : 期限一括償還
借入期間が24か月、36か月、60か月の場合 : 6か月ごとの元金均等割賦償還

「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。
返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

4. 利率
年1.5%

5. 利子の支払方法
返済方法によって、利子の支払方法も変わります。

期限一括償還 : 借入時に一括前払い
割賦償還 : 借入時および返済時に6か月分前払い

6. 延滞利子
年14.6%

7. 申込受付期間
随時受付

その他
借入期間内に借入金を返済できないような事態が生じた場合、
新たな借入れに必要な約定利子を支払うことで、借り換えができます。

 

 

○緊急経営安定貸付け

1. 借入れの限度額
掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、
50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

2.借入期間
借入金額に応じて、以下の借入期間より選択できます。

500万円以下 : 36か月
505万円以上 : 60か月

3. 借入金の返済方法
6か月ごとの元金均等割賦償還

「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。
返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

4. 利率
年0.9%

5. 利子の支払方法
貸付時および償還時に6か月分前払い

6. 延滞利子
年14.6%

7. 借入窓口
商工中金本・支店(申込みは中小機構)

8. 申込受付期間
売上高が減少した最近3か月間または6か月間として算定された最終月の翌月から3か月以内

 

他にも、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、
事業承継貸付け、廃業準備貸付けがあり、

困った時の救済サポートがあるので、
備えにもなります。

 

経営セーフティー共済

経営セーフティー共済とは、
取引先での予期しない倒産による連鎖倒産から

中小企業を守る制度です。

 

1年以上継続して事業を行っていて、
一定の加入要件を満たしていれば、法人、個人事業主の
どちらでも、加入することが可能です。

掛け金は月額5,000円~20万円まで選べ、
年間最大240万円、総額800万円まで積み立てることが可能ですので、

利益の状況に応じて利用することができます。

 

経営セーフティー共済は掛け金の全額が経費となり、
40ヶ月以上掛け金を支払っていれば解約時には

100%解約手当金としてお金が戻ってきます。

 

役員報酬

法人に限りますが、通常の固定の給料とは別に、
役員報酬を社長である自分や家族などを役員にして

別途給料を出すことができます。

 

つまり、会社の業績が良かった場合に、その利益を個人の所得に分散し、
会社の利益を落として節税に利用します。

分散する場合は、法人の税額と個人の税額の合算がどうなるかを
計算したうえで行う必要があります。

法人の利益を減らせば、法人税は下がりますが、
個人の所得が上がれば、所得が上がるので、

シュミレーションして計算しないといけません。

 

家族を従業員にして、給与分散&経費扱い

通常は、家族を従業員にしても一般の従業員と同じように、
経費としてみなすことができません。

しかし、専従者控除を利用すれば、

家族を従業員として給料を払い、
その金額を経費にすることができます。

 

そのことで、給与分散することができ、
節税対策に利用できます。

日本は累進課税制度になるので、
収入が大きく上がった場合は、

より税金をもってかれる率が高くなるので、
給与分散した方が節税に繋がることがあります。

 

 

専従者給与は、

個人事業の場合には、白色申告の専従者給与と、
青色申告の青色専従者給与の制度があります。

それぞれ半年以上事業に専従することが求められ、
白色専従者は50万円(配偶者は86万円)が上限で、

青色専従者は事前届け出が必要です。

 

個人事業の場合の専従者給与の注意点は、
専従者給与を支払っている場合は、

その家族は配偶者控除や扶養控除の対象にはならないことです。
*配偶者控除(年間38万円)/ 扶養控除(年間38万円~63万円)

法人の場合は、金額の制約や、期間の制約もありません。

また家族従業員に対する給与の額が、
年間103万円以下であれば、

配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。

 

○専従者給与の条件

1.個人事業主と生計を一つにして暮らしている配偶者や親、祖父母、子ども
2.その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上(学生は原則不可)
3.年間のうち6ヶ月以上はその事業に従事すること
専従者としての収入が103万円を超えると確定申告が必要となり、
所得税や住民税(住民税は100万円超が課税対象)が課税されます。

○専従者控除を受けるための申告方法

白色申告:手続きは不要
青色申告:青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出
この届出書の提出期限は3月15日です。

個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)

iDeCo(イデコ)とは、第二の年金で、将来に備えてるために、
自分でつくる年金です。

月々5,000円から自分自身で積み立てていき、原則60歳以降に受け取ることができます。

iDeCo(イデコ)のメリットは、税金を節約できることで、

積立時の掛け金が全額所得控除になること、

運用時の分配で利益が出た分の非課税、

受取時も、1500万までは、非課税とメリット尽くしです。

iDeCo(イデコ)でのシュミレーション

 

脱税しない

節税や税金対策ばかりに囚われてしまい、
ブラックなところまで踏み込むと、

本末転倒になります。

 

税務調査が入り、申告した内容に対し、
調査官により否認された場合、

税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に
相当する『過少申告加算税』が課せられます。

また、過少申告加算税が課される場合(申告書に記載された金額が過少)、
仮装隠蔽の事実があるときには、

基礎となる税額に対し、
35%の税率で、『重加算税』が課せられます。

 

税金の支払いができず、国に待ってもらうことをすれば、

その金額に利子が発生し、高い利子を乗せられて
支払いないといけなくなります。

ペナルティーが大きく、
ダメージが大きすぎるので、

ブラックな税金対策は控えましょう。

 

〆まとめ

節税対策は知っているか、知らないかで大きく変わります。

同じ所得でも、節税対策によって残るお金は全く変わってくるので、

税金は法律を守りながら、支払う金額を抑えれるように
工夫しましょう。